介護保険のサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
申請は本人、家族の他、居宅介護支援事業者等に代行してもらうことができます。
(申請書に介護保険被保険者証と主治医意見書を添えて、市町の介護保険窓口に提出します。)その後、調査員の訪問調査があり、申請から約1ヶ月後に認定結果が通知されます。
要介護状態または要支援状態と認定された方は、ケアプランを作成して介護保険の各種サービスを利用できることとなります。
介護サービスを利用する際、どのようなサービスをいつ、どれだけ利用するか書面にまとめたものです。
自分で作成することもできますが、ケアマネージャーに作成してもらうことができます。ケアマネージャーがご自宅を訪問して本人や家族の希望をお伺いし、本人の心身の状況にあった適切なケアプランを作成します。
ケアプランを作成しないでサービスを受けると、サービス料金についていったん全額を立て替えて、後日介護保険から払い戻しを受けるようになるので注意が必要です。
代行申請やケアプラン作成にかかる費用は無料です。
当法人の介護支援センターに在籍する介護支援専門員が責任を持ってお引き受けします。
大きく分けて、
自宅を整えるサービス、
訪問で受けるサービス、
日帰りで受けるサービス、
施設等への短期入所サービスがあります。
- 自宅を整えるサービス・・・・・・・
- 福祉用具の貸与、福祉用具購入、住宅の改修等
- 訪問で受けるサービス・・・・・・・
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(訪問診療)等
- 日帰りで受けるサービス・・・・・
- 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)等
- 施設への短期入所サービス・・・
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)等
詳しくはケアマネージャーにお問い合わせ下さい。
通ってリハビリをおこなう
通所リハビリテーション(デイケア)と自宅でおこなう
訪問リハビリテーションがあります。
- 通所リハビリテーションとは・・・
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要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、医師の診察内容及び運動機能検査等の結果を基に、
他職種が共同して、個々の通所リハビリテーション計画に基づいてリハビリテーションや入浴、レクリエーションなどのサービスを行うことです。
- 訪問リハビリテーションとは・・・
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通院が困難な利用者様に対して、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、
個々の利用者様が有する能力に応じて作成された訪問リハビリテーション計画に基づいて必要なリハビリテーションを行い、
心身の機能の維持回復を図るものです。
上記サービスについては利用者様の状況や状態等に応じて、利用することができます。
要支援の方も介護予防通所リハビリがご利用になれます。
どこの居宅介護支援事業所も利用者様がご希望されるサービス事業所をケアプランの中に組んでいきますので、他のサービス事業所もご利用可能です。
居宅介護支援事業所はあくまでもケアプランを作成して各サービス事業所と調整をする役割ですので、利用者様やご家族様の希望される事業所をご利用できます。